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お申込みのご案内

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お申込資格など
お申込資格
次の1~5の条件をすべて満たす方がお申込みいただけます。
1.収入基準等(次の(1)~(3)のいずれか)を満たす方
  • (1)申込者本人の平均月収額が基準月収額以上ある方
    〈平均月収額について〉
    給与収入や事業所得、不動産所得、雑所得(年金等)など、将来も継続すると認められるもので、原則として過去1年間の合計額を12で割った額をいいます。また、いずれも課税対象となっているもの、かつ、証明できるものに限ります。
    〈基準月収額について〉
    ①基準月収額とは、家賃額の4倍[家賃額の4倍が33万円以上の場合は33万円]
    ②単身でお申込み〈妊娠単身者含む〉の場合は25万円です。
  • (2)申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額以上ある方
    • ①基準貯蓄額
      月額家賃の100倍
      (例)月額家賃6万円の場合は600万円
    • ②貯蓄額
      金融機関の預貯金の合計額をいいます。ただし、一部対象外があります。
  • (3)家賃等の一時払い制度を利用される方
    一定期間の家賃と共益費を一時払い(前払い)することで、その期間中、割引した家賃等でお住まいいただけます。
    • ①一時払い期間
      入居開始可能日が属する月の翌月から1年単位(最長10年間)
    • ②家賃等の割引
      一時払い期間に応じてUR都市機構が定める割引率で家賃等が割引かれます。
    • ③契約書
      住宅の賃貸借契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を締結いたします。
    • ④注意事項
      ・一時払い家賃等は、住宅の契約締結日までに、敷金及び入居月の日割家賃等とともにお支払いいただきます。
      ・やむを得ない事情が生じた場合を除き、一時払い契約を途中で解約することはできません。
2.日本国籍の方、またはUR都市機構が定める資格を持つ外国籍の方で、継続して自ら居住するための住宅を必要とする方
  • ※ 外国籍の方の申込資格については、「外国籍の方のお申込資格について」に記載の条件を満たしていればお申込みできます。
  • ※ 申込者本人が「自ら居住」できない単身赴任者の場合でも、「単身赴任世帯のお申込みについて」に記載の条件を満たしていればお申込みできます。
  • ※ 今回の募集住宅をセカンドハウス(マルチハビテーション)、複数戸賃貸でご契約いただくことはできません。
3.単身者もしくは現に同居し、または同居しようとする親族のある方

親等図

〈常時介護が必要な方の単身入居について〉
身体上または精神上に著しい障がいがあるため常時介護が必要な方は、介護を行う親族の同居が必要となります。なお、常時介護が必要な障害者のためのサービスを利用するなど、必要な介護を受ける場合は単身入居が可能な場合もあります。

4.申込者本人を含めた同居世帯全員が、UR都市機構が定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、物件内で円満な共同生活を営むことができる方
5.申込者本人を含めた同居世帯全員が、暴力団員または次の(1)から(4)に該当しない方
  • (1)自己もしくは第三者へ不正に利益を図る目的や、第三者に損害を加える目的をもって暴力団または暴力団員を利用するなどしている者
  • (2)暴力団や暴力団員に対して資金などを供給、または便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持・運営に協力、もしくは関与している者
  • (3)暴力団または暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
  • (4)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
  • ※ 暴力団・暴力団関係者のUR賃貸住宅へのご入居、また、UR賃貸住宅を暴力団事務所として使用することは禁止しています。
  • ※ UR賃貸住宅のご契約にあたり、「反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書」に記名・押印していただきます。
  • ※ 本項の暴力団及び暴力団員とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の規定によります。

〈注意事項〉

  • (1)両親の一方と同居、または夫婦を分割してのお申込みなど、家族を不自然に分割して同居しようとするお申込みはできません。
  • (2)入居するUR賃貸住宅は、生活の本拠としてご使用いただきます。
  • (3)UR都市機構(債権を継承した者を含む。)に対し、未払い金のある方(その同居人を含む。)はお申込みできません。また、過去にUR都市機構の住宅(旧公団住宅を含む。)において、家賃などの滞納や近隣迷惑行為、動物飼育などの契約違反、または申込書などへの虚偽の申告・記載があった方は、申込み受付後でも契約をお断りする場合があります。

〈外国籍の方のお申込資格について〉
都市機構賃貸住宅賃貸借契約の内容を十分に理解できる方で、次のいずれかに該当する方がお申込資格を有します。

  • (1)在留資格が永住者の方(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第22条第2項または第22条の2第4項の規定による。)
  • (2)特別永住者の方(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条の規定による。)
  • (3)中長期在留者・外交・公用の方(入管法第19条の3の規定による。)

〈単身赴任世帯のお申込みについて〉
申込者本人が赴任期間中に自ら居住できない場合も、次の条件をすべて満たせばお申込みいただけます。

  • (1)申込者本人が単身赴任となり、留守家族のためにお申込みされる方
  • (2)留守家族の居住地及びお申込みの住宅から、単身赴任後の勤務先への通常の時間帯における最短所要時間が【関東・西日本】片道2時間以上、【中部・九州】片道1時間30分以上を要する方
  • (3)留守家族は、原則として配偶者または直系親族で、うち1人は満18歳以上かつ単身赴任前に単身赴任者と同居していた方
    ※書類ご提出の際に別途、勤務先との勤務関係及び通勤時間について、UR都市機構所定の各種書類が必要となりますので予めご了承ください。

〈UR賃貸住宅にお住まいの方、またはUR都市機構の住宅や宅地
(旧公団が分譲または賃貸により供給したものを含む)を所有もしくは賃借している場合について〉

上記の方でもUR賃貸住宅にお申込みいただけますが、以下の点にご注意ください。なお、同居予定者が所有または賃借している場合も同様の取扱いとなります。

  • (1)UR賃貸住宅にお住まいの方が新たに別のUR賃貸住宅にお住まいいただく条件として、新たにご契約いただく住宅の入居開始可能日から1か月以内に現在お住まいの住宅を解約し、退去していただく必要がございます。なお、現在お住まいの住宅と新たにご契約いただく住宅は賃貸借契約が異なるため、家賃など支払いの重複期間が生じる場合があります。
  • (2)制約期間中のUR都市機構の分譲住宅や分譲宅地を所有している方、または分譲宅地を賃借している方がUR賃貸住宅を契約する条件として、現在所有している分譲住宅及び分譲宅地、または分譲宅地に係る定期借地権をあらかじめUR都市機構の承諾を得た上で、今回ご契約いただく住宅の入居開始可能日から1年以内に譲渡していただく必要があります。なお、このUR都市機構の承諾は、譲渡についてやむを得ない事情がある場合に限られます。
  • (3)上記(1)及び(2)に基づき、契約時に誓約書(実印使用)などをご提出いただきます。
    ※制約期間中とは、分譲住宅にあっては住宅等の引渡し後5年間(ただし、譲渡代金の支払いの完了が住宅等の引渡し後5年を超えるときは、当該支払いが完了するまでの間)、分譲宅地にあっては買戻等期間中(ただし、譲渡代金の支払いの完了が買戻等期間を超えるときは、当該支払いが完了するまでの間)のことをいいます。
収入基準等の特例
お申込資格1.(1)~(3)に該当しない場合でも、以下の1~3の諸条件のうち、いずれかを満たしていればお申込みできます。また、収入合算者、家賃補給者及び扶養等親族の収入や貯蓄を証明する書類並びにお申込み本人との続柄等を証明する書類など、各種書類が必要となります。
1.申込者本人の平均月収額が基準月収額の1/2以上ある場合
  • (1)同居親族の収入と合算して、合計額が基準月収額以上であること
  • (2)平均月収額が世帯用住宅の基準月収額の1/2以上ある同居を伴わない親族から、申込者本人の月額支払家賃不足分の補給を受けられること
  • (3)勤務先から申込者本人の月額支払家賃不足分の補給を受けられること
  • (4)申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上あること
2.申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上ある場合
  • (1)同居親族の貯蓄と合算して、合計額が基準貯蓄額以上であること
  • (2)同居を伴わない親族からの貯蓄の補給額と合算して、合計額が基準貯蓄額以上であること
  • (3)申込者本人の平均月収額が基準月収額の1/2以上あること
3.申込者本人の平均月収額や貯蓄額が基準月収額及び基準貯蓄額の1/2以上ない場合
高齢者・障がい者・父子母子世帯・満18歳以上の学生の方に限り、以下の条件(1)(2)を満たすことでお申込みできます。
  • (1)扶養等親族の平均月収額が基準月収額以上あること、または貯蓄額が基準貯蓄額以上あること。ただし、扶養等親族がUR賃貸住宅に居住している場合は、次の①から③のいずれかを満たす必要があります。
    • ①平均月収額が各住宅の基準月収額の合計額以上であること
    • ②貯蓄額が各住宅の基準貯蓄額の合計額以上であること
    • ③平均月収額がいずれか一方の住宅の基準月収額以上、かつ、貯蓄額がもう一方の住宅の基準貯蓄額以上あること
  • (2)扶養等親族が、申込者本人と連帯して家賃等支払いの責を負うことを確約すること(実印使用・印鑑登録証明書添付・保証に係る極度額:家賃・共益費の合計額の12ヶ月分)

〈高齢者・障がい者・父子母子世帯・満18歳以上の学生について〉
次のいずれかに該当する方をいいます。なお、これらを証明する書類などが必要です。

  • (1)高齢者の方
    申込み日現在において満60歳以上の方
  • (2)障がい者の方
    • ①身体障害者手帳の交付を受けている1~4級の障がいがある方
    • ②療育手帳の交付を受けている重度の障がいがある方で、常時介護を要する方。または児童相談所や知的障害者更生相談所、精神科医などから、重度の知的障がい、または、これと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方。これらの方については、介護を行う親族の同居が必要となります。なお、常時介護を必要とする障がい者のためのサービスなどを利用するなどして必要な介護を受ける方については、単身入居が可能な場合もあります。
  • (3)父子母子世帯の方
    • ①配偶者がおらず、かつ妊娠している方
    • ②満20歳未満の子と現に同居かつ扶養している、配偶者のいない父親または母親の方(①②とも、同居親族(ただし配偶者は除く)がいる場合でも対象となります。)
  • (4)大学・高等専門学校・専修学校に在学する満18歳以上の方(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条の規定による)

〈扶養等親族について〉
家賃などを一部または全部負担していただく直系血族、または扶養義務を負っている3親等内の親族をいいます。

本申込に必要な書類
1.賃貸住宅入居申込書(UR都市機構指定様式)
申込者本人が未成年で未婚の場合は親権者の氏名・住所も記入してください。
2.住民票の写し
申込者本人及び同居親族全員のもので、続柄が記載されたものが必要です。なお、申込者本人との続柄が確認できない場合、続柄を確認できる戸籍謄本などが併せて必要となります。
  • ※ 原本(3か月以内に取得したもの)とし、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご提出ください。また、特に申出がない場合「続柄」は記載されないため、住民票の交付請求をされる際は、必ず「続柄が必要である」旨を申請書にご記入ください。
  • ※ 外国籍の方は、特に申出がない場合、記載事項を省略されることがあります。住民票の交付請求をされる際は、必ず以下の事項が必要である旨を申請書にご記入ください。
    • ①氏名(住民票に通称が記載されている場合は、氏名及び通称)
    • ②出生の年月日
    • ③男女の別
    • ④世帯主(世帯主でない場合は世帯主の氏名及び世帯主との続柄)
    • ⑤住所
    • ⑥国籍・地域
    • ⑦外国人住民となった年月日
    • ⑧中長期在留者等である旨
    • ⑨在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カードの番号等
3.収入等を証明する書類
お客様の収入形態により必要書類が異なります。なお「家賃等の一時払い制度」をご利用される方は、収入を証明する書類は必要ありません。
  • (1)給与収入の方 (①及び②の書類が必要です。)
    • ①前年分の源泉徴収票
      • ※ 原本(社印が押印されているもの。)とし、マイナンバー(個人番号)の記載がないものをご提出ください。また、給与支払元が個人事業主の場合は、実印での押印及び印鑑証明書を添付していただきます。
      • ※ 採用後1年に満たない方は、①・②に代えてUR都市機構指定様式の収入証明書をご利用ください。その場合は勤務先の確認のため、社員証・健康保険証などの写しを併せてご提出いただきます。
    • ②本年度の課税証明書または本年度の住民税決定通知書
      • ※ 市区町村が発行する昨年の収入が記載されているものをご提出ください。本年度の課税証明書及び住民税決定通知書が発行されない期間は、取得可能な最新のものをご提出ください。なお、市区町村により名称が異なる場合があります。
  • (2)個人事業主の方
    前年分の納税証明書(その2)
    ※原本(所管税務署長発行のもの)をご提出ください。
  • (3)年金所得者の方
    公的年金証書または年金振込通知書等
    ※原本及びコピーをご提出ください。なお、年金振込通知書については、最新のものをご提出ください。
  • (4)貯蓄基準をご利用される方
    残高証明書
    ※残高は円預金とし、金融機関での発行後7日以内の直近の残高が証明できるものをご提出ください。
4.その他、証明に必要な書類
上記書類のほか、証明に必要な書類をご提示・ご提出いただく場合があります。
  • ※ ご提出いただいた書類は返却いたしませんのでご了承ください。
  • ※ 書類に虚偽の申告・記載があった場合は、ご契約をお断りします。

〈個人番号(マイナンバー)の取扱いについて〉
個人番号が記載される可能性のある書類(源泉徴収票、住民票など)をご提出される場合は、以下の点についてご注意ください。

  • (1)個人番号が記載されていない書類をご提出ください。
  • (2)やむを得ず個人番号が記載されている書類をご提出される場合は、個人番号が記載されている部分の表面及び裏面を油性マーカーなどで塗りつぶしたうえで、ご提出ください。
「収入基準等の特例」の証明に必要な書類

〈貯蓄補給を受ける場合〉
貯蓄額補給証明書(UR都市機構指定様式)をご提出ください。

  • ※ 同居を伴わない親族から補給を受ける場合は、その親族の証明(実印での押印及び印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)を添付していただきます。)及び補給者の金融機関等発行の残高証明書をご提出ください。この場合、申込本人の貯蓄額と貯蓄補給額の合算額が、基準貯蓄額以上であることが必要です。また、申込本人と補給者との続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)をご提出ください。

〈家賃補給を受ける場合〉
家賃補給証明書(UR都市機構指定様式)をご提出ください。

  • ※ 勤務先から補給を受ける場合は、勤務先の証明を受けてください。(勤務先が個人事業主の場合は、実印での押印及び印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)を添付していただきます。)
  • ※ 同居を伴わない親族から補給を受ける場合は、その親族の証明(実印での押印及び印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)を添付していただきます。)及び補給者の収入を証明する書類をご提出ください。この場合、補給者の平均月収額は、世帯用住宅の基準月収額の1/2以上であることが必要です。また、申込本人と補給者との続柄を確認できる書類(戸籍謄本等)をご提出ください。

〈高齢者等の所得の特例を利用する場合〉
収入基準特例措置適用願(UR都市機構指定様式)、扶養者の収入(もしくは貯蓄)を証明する書類、申込本人と扶養者の親族関係を確認できる戸籍謄本等、及び外国人の方は住民票等をご提出ください。また、扶養者が直系血族以外の3親等内親族の場合は、勤務先等による扶養証明書、または健康保険証の写し等、現に扶養していることが確認できる書類をご提出ください。
※申込本人が障がい者、または母子世帯の場合には、次の書類が必要となります。

  • ●身体障がい者(1級~4級)の方
    ・・・身体障害者手帳の写し
  • ●知的障がい者の方
    ・・・療育手帳の写し等
  • ●精神障がいの方
    ・・・精神障害者保健福祉手帳の写し等
  • ●妊娠している配偶者のいない方
    ・・・母子手帳の写し、または医師の診断書
    ・・・戸籍謄本(配偶者のいないことがわかるもの)
  • ●満20歳未満の子と現に同居しており、かつ扶養している配偶者のいない方
    ・・・戸籍謄本(配偶者のいないことがわかるもの)
    ・・・健康保険証の写し等(被扶養者であることがわかるもの)
  • ●満18歳以上の学生の方
    ・・・大学・高等専門学校・専修学校の学生証の写し等

なお、高齢者等の所得の特例を利用する場合には、住宅契約時に、扶養者から家賃等のお支払いについて申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約する旨の特約(UR都市機構指定様式)(実印での押印及び印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)を添付していただきます。)をご提出ください。

〈その他、証明に必要な書類〉
上記書類のほか、証明に必要な書類をご提示・ご提出いただく場合がございます。

  • ※ ご提出いただいた書類はお返しいたしませんのでご了承ください。
  • ※ 書類に虚偽の申告・記載があった場合は、ご契約をお断りいたします。
ご契約に必要な書類等
UR賃貸住宅には、UR都市機構で定める賃貸借契約書による契約を締結したうえでご入居いただきます。
ご契約時に必要なものは以下のとおりです。
  • (1)賃貸借契約書(事前に必要事項をご記載いただきます。)
  • (2)敷金(月額家賃の2か月分)
  • (3)入居月の日割り家賃及び共益費
  • (4)実印及び印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)(押印の習慣がない外国籍の方は、領事館などが発行する「署名の証明書」)
  • (5)お越しいただいた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、所持人記入欄に現住所の記載があるパスポートなど)
  • (6)その他、証明に必要な書類
  • ※ (2)・(3)については、UR都市機構の発行する払込票により事前に金融機関でお支払いください。
  • ※ (4)については、契約予定者本人にお越しいただき、写真付きの本人確認書類(運転免許証など)をご提示のうえ、コピーをご提出いただく場合は、印鑑証明書などのご提出は必要ありません。
賃貸借契約の主な内容
  • (1)入居日
    UR都市機構で定める入居開始可能日から1か月以内にご入居していただきます。
  • (2)敷金などのお支払い
    家賃2か月分の敷金(※1)、入居開始可能日が属する月の家賃及び共益費(※2)の日割額をお支払いいただきます。
  • (3)家賃などの支払期日
    毎月の家賃及び共益費は、UR都市機構の定める日までに口座振替によりお支払いください。
  • (4)契約期間中の修繕
    賃貸住宅について、UR都市機構が定めるものの修理及び取替えなどは入居者負担となります。ただし、退去時の修理または取替えについては、下記(5)に該当する場合を除き、ご負担いただく必要はありません。
  • (5)原状(入居時の住宅の状態)回復義務
    居住者の責に帰すべき理由により賃貸住宅を汚損や破損、滅失、またはUR都市機構に無断で賃貸住宅の原状を変更したときは、直ちにそれを原状に回復していただきます。
  • (6)転貸(また貸し)の禁止
    住宅の全部や一部の転貸、及び賃借権の譲渡は禁止しています。
  • (7)動物飼育の禁止
    物件内において、小鳥や魚類以外の動物を飼うことはできません。(※3)
  • (8)ルールの遵守
    住宅の使用方法などに関し、UR都市機構の定めるルールを守っていただきます。
  • ※1 敷金は、家賃支払いや損害の賠償、債務などを担保するために家賃の2か月相当額をお支払いいただくもので、退去時までお預かりする期間の利息などは一切付加いたしません。
  • ※2 共益費とは、共用部分の維持・運営をするために毎月お支払いいただく費用です。なお、物価の変動などで、その額を改定する場合もあります。主な使途については次のとおりです。
    • ①団地内の共用灯の電気料、共用水栓の水道使用料等
    • ②団地内のゴミ処理に要する費用
    • ③給水施設、汚水処理施設、その他の排水施設等の維持に要する費用
    • ④団地内の道路、植樹、花壇、芝生等の清掃、消毒及び手入れに要する費用
    • ⑤その他居住者の共通の利便のためと認められる費用
      また、UR都市機構は毎年1回、共益費について、当年度の運営計画と前年度の収支状況を文書でお知らせしています。
  • ※3 身体障害者補助犬法に定める盲導犬や聴導犬、介助犬については、原則として、UR賃貸住宅内で使用することができます。
ご入居後の家賃などのお支払方法
入居開始可能日(賃貸借契約書に記載)の翌月以降の家賃と共益費は、UR都市機構の指定する金融機関において、UR都市機構の定める日に預金口座振替によりお支払いいただきます。
UR賃貸住宅からの住み替えでご利用できる制度について
1.敷金の引継制度
一定の要件の下、現住宅から新住宅への敷金の引継ぎができる制度です。なお、新住宅の敷金不足が発生する場合には、当該不足分を別途請求することになります。
  • (1)お申込み可能な方
    現在、UR賃貸住宅をご契約中で、新たにUR賃貸住宅をご契約いただく個人の方。
  • (2)適用要件
    • ア.現住宅と新住宅の契約名義人が同一であること。
    • イ.新住宅の資格確認後、契約締結時までに現住宅の契約解除届を提出すること。
    • ウ.契約と同時に覚書の交換を行うこと。
    • エ.原則として、お申出時点において、現住宅の家賃等滞納がないなど契約事項に違反がないこと。
    • オ.原則として、お申出時点において、訴訟、強制執行等の法的措置中ではないこと。
2.振替口座の引継ぎ制度
一定の要件の下、現住宅から新住宅へ振替口座の引継ぎができる制度です。ただし、駐車場契約については、振替口座の引継ぎはできません。
  • (1)お申込み可能な方
    現在、UR賃貸住宅をご契約中で、新たにUR賃貸住宅をご契約いただく個人の方。
  • (2)適用要件
    • ア.現住宅と新住宅の契約名義人が同一であること。
    • イ.現住宅で、口座振替により家賃等をお支払いの方。
3.資格審査の一部省略について
一定の要件の下、新住宅における資格審査において、収入確認書類(収入または貯蓄を証明する書類)のご提出を省略できます。
  • (1)ご利用可能な方
    現在、UR賃貸住宅をご契約中で、新たにUR賃貸住宅をご契約いただく個人の方。
  • (2)適用要件
    • ア.現住宅と新住宅の契約名義人が同一であること。
    • イ.契約締結日までに現住宅の契約解除届を提出すること。
    • ウ.現住宅の月額家賃が、新住宅の月額家賃より高いこと。
    • エ.原則として、お申出時点において、現住宅の家賃等滞納がないなど契約事項に違反がないこと。
    • オ.原則として、お申出時点において、訴訟、強制執行等の法的措置中ではないこと。

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