| |
|
| ※家賃の減額はありません。 |
| |
| UR都市機構では、高齢者世帯、障がい者世帯や子育て世帯(若者夫婦世帯を含む)とその支援世帯がお互いに交流・援助しながら生活できるよう同一または隣接する区に存する住宅に入居を希望する方々のために、下記のような「近居に関する優遇措置」を設けております。 |
| なお、申込みの際に入力もれ等があると、優遇が受けられず無効となりますので、ご不明な点がありましたら、UR都市機構 東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 営業開発課にお問い合わせください。 |
|
| 1 近居に関する優遇措置 ※優遇区分との重複による倍率の加算はありません。 |
| |
| →詳しくは「2優遇措置の内容と申込みの方法について」をご覧ください。 |
| 優遇措置 |
優遇対象者(申込資格) |
優遇内容 |
| 一世帯近居 |
申込本人が支援世帯※2に該当する方
なお、優遇対象世帯※1が以下の地域(今回募集団地と同一または隣接する以下の区)に居住していることが条件
【神奈川県横浜市】 磯子区、中区、南区、港南区、栄区、金沢区
|
|
当選率が 「普通」区分の 20倍に優遇されます。※3 |
| 二世帯近居 |
申込本人が優遇対象世帯※1に該当する方
なお、支援世帯※2も併せて今回募集に申込みすることが条件
|
当選率が 「普通」区分の 20倍に優遇されます。※3 |
|
|
| |
| ※1 優遇対象世帯とは、「優遇区分」の「障がい者」、「高齢者」、「子育て(若者夫婦世帯を含む)」に該当する方を含む世帯のこと。 |
| ※2 支援世帯とは、以下の①または②を満たしている世帯のこと。 |
| ※3 優遇区分が「子育て(若者夫婦世帯を含む)」の場合は当選確率が「普通」区分の30倍に優遇されます。 |
| ①「優遇区分」の「障がい者」、「高齢者」、「子育て(若者夫婦世帯を含む)」に該当する方の直系血族を含む世帯。 |
| ②「優遇区分」の「障がい者」、「高齢者」に該当する方の扶養義務を現に負っている3親等内の親族を含む世帯。 |
|
| 2 優遇措置の内容と申込みの方法について |
| |
| 「一世帯近居」の場合 |
| |
■申込みの例
優遇対象世帯が住んでいる居住地と、同一または隣接する区のUR賃貸住宅(今回募集団地)に、 支援世帯が移り住む申込み(以下①〜③のケース)。 |
| |
 |
| |
| 優遇措置の内容 |
支援世帯は、対になる優遇対象世帯の優遇区分を適用してお申込みができ、当選率が「普通」区分の方の20倍に優遇されます※1。
なお、優遇対象世帯が今回募集団地と同一または隣接する以下の区※2に居住していることが条件となり、資格確認時には、それを証明する住民票等の提出が必要になります。
※1 優遇世帯が「子育て(若者夫婦世帯を含む)」の場合は当選確率が「普通」区分の30倍に優遇されます。 ※2 同一または隣接する区
【神奈川県横浜市】 磯子区、中区、南区、港南区、栄区、金沢区 |
|

|
|
|
|
| |
| 「二世帯近居」の場合 |
| |
■申込みの例
両方の世帯が同時に今回募集団地に移り住む申込み(二世帯を一組とする申込み)。 |
| |
 |
| |
| 優遇措置の内容 |
優遇対象世帯が当選した場合、支援世帯を、申込まれた住宅の補欠第一位に登録し、当選者に辞退が発生した場合は、優先して住宅を斡旋いたします。
| (注1) |
同一住宅に複数の支援世帯が補欠者として登録される場合は、抽選により補欠登録順位を付けます。 |
| (注2) |
優遇対象世帯が補欠当選をし、繰り上げにより住宅を斡旋された場合、その時点で支援世帯は申込まれた住宅の補欠第一位となります。 |
| (注3) |
この優遇制度を適用してお申込みができるのは、優遇対象世帯一世帯に対して支援世帯一世帯となります。 |
| (注4) |
優遇対象世帯が辞退などにより契約できない場合は、支援世帯も資格を失い、住宅の斡旋はできません。 |
| (注5) |
支援世帯が申込まれた住宅に辞退が発生せず、当初入居開始可能日に至った場合は、優遇措置の効力を失います。 |
|
|
|