■エアコン室外機置場について |
○ |
共用廊下側の室外機置場については、配管スペース及び安全面に配慮し、室外機の設置位置をあらかじめ指定しています。各住宅タイプの室外機置場位置については、間取図でご確認ください。 |
○ |
日常の維持管理は当該住宅にお住まいの方に行っていただきます。 |
○ |
Iタイプのバルコニーには2段置きタイプの室外機架台を備え付けています。下段には入居時より室外機を設置していますので、お住まいの方がエアコンを追加で設置する場合には、架台上段に設置をお願いいたします。 |
○ |
I・Jタイプの洋室(1)に面するバルコニーには、壁掛けの室外機用架台を備え付けています。エアコンを設置する際には架台の上に室外機を設置してください。 |
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■耐火乾式遮音戸境壁について |
○ |
一部の住宅において採用している耐火乾式遮音戸境壁部分には、その性能を維持させるため、釘等を打つことはできません。 |
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■防犯への配慮について |
○ |
当住棟では、防犯への配慮として、全住宅の玄関ドア及び錠前並びに1・2階の窓(面格子のある窓を除く)のアルミサッシ及びガラスに防犯建物部品(※)を採用しています。ただし、侵入者を完全に排除するものではありません。 ※防犯建物部品とは、警察庁、国土交通省、経済産業省、建物部品関連の民間団体からなる「防犯性の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品をいいます。 |
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■専用スペース(駐車可能)について |
○ |
一部の1階住宅(F・Jタイプ)には専用スペースを設けており、当該住宅にお住まいの方が使用でき、駐車も可能な設えとなっております。なお、駐車可能な車両は自己所有車両に限られます。車両を駐車されない方は、専用庭としてご使用いただけます。日常の維持管理は当該住宅にお住まいの方に行っていただきます(落ち葉の清掃等含む)。 |
○ |
当専用スペースには、単相100ボルト15アンペア仕様の外部専用電源(電気自動車の充電も可能)コンセントを設置しており、当該住宅にお住まいの方が使用できます。コンセントの使用に伴う電気料金については、お住まいの方の負担となります。また、電気自動車の急速充電等のためにコンセントを200ボルトに変更することはできません。 |
○ |
当団地内においては、徐行の上、安全運転を心がけてください。また、駐停車の際は、前照灯を減光するとともに、カーステレオの音量やエンジンの空ぶかし等による騒音の防止に努めてください。 |
○ |
駐車時は必ず施錠するとともに、車内に貴重品等を留置しないでください。 |
○ |
積雪時以外は、タイヤチェーン、スパイクタイヤを装着したままで入庫しないでください。 |
○ |
退去の際は、原状回復していただきます。 |
○ |
臭気、煙、騒音を発生させる行為(バーベキューや花火等)を行うことはできません。 |
○ |
当専用スペースでの洗車はできません。また、車の解体、整備等を行うことはできません。 |
○ |
物置を設置したり、危険物の保管をすることはできません。 |
○ |
車庫証明の取得にあたって保管場所使用承諾証明書の発行をご希望の際は、管理サービス事務所にお申し出ください。住まいセンターにて必要な書類を発行いたします。発行までに数日お時間をいただきます。 ※法人契約の場合、法人名義で保管場所使用承諾証明書を発行することはできません。 |
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■屋外コンセントについて |
○ |
一部の住宅(207号室・208号室・209号室)のテラスには、単相100ボルト15アンペア仕様の屋外コンセントを設置しており、当該住宅にお住まいの方が使用できます。コンセントの使用に伴う電気料金は、お住まいの方の負担となります。 |
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■引越しについて |
○ |
引越しを円滑に行うために使用車両、引越しルート、日時等についてご協力をお願いする場合があります。また、引越し用のトラックは積載量2t以下(全長6.0m以下)、高さ3.0m以下のものをご使用ください。 引越しについては、ご自身で利用される引越会社とは別に、UR都市機構の定める引越幹事会社との調整が必要となり、ご希望の日付に引越しできない可能性があります。引越幹事会社にご連絡がない場合はご希望の日時で引越しすることができなくなりますので、ご承知おきください。 |
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■入居時の大型ゴミ処理について |
○ |
入居時に発生する大型ゴミ(不要となった段ボールを含む)等は、すべて入居者ご自身で処理していただきます。また、粗大ゴミは入居前に処分していただくようご協力をお願いいたします。 |
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■ゴミの収集方法について |
○ |
入居者用として、当住棟北側にゴミ置場を設置しています。 |
○ |
横浜市の定める分け方・出し方に従ってゴミを出していただきます。 <お問い合わせ先> 横浜市資源循環局磯子事務所 TEL:045-761-5331 |
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■電気について |
○ |
電力小売全面自由化により、入居者の皆様が小売電気事業者を自由に選択できるようになっています。電気のご契約にあたっては、入居者ご自身で、小売電気事業者にお申込みください。小売電気事業者によっては、使用開始までに日数を要する場合がございますので、事前に各業者へご確認ください。なお、小売電気事業者の登録一覧が資源エネルギー庁のHPに記載されており、各事業者の供給予定地域の情報も掲載されています。なお、ご入居の前に電気契約を済ませていないと入居当日にブレーカーを上げても電気はつきません。 参考情報:東京電力カスタマーセンター ➿0120-995-001/TEL:03-6375-9835 |
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■ガスについて |
○ |
ガス小売全面自由化により、入居者の皆様が小売ガス事業者を自由に選択できるようになっています。ガスのご契約にあたっては、入居者ご自身で、小売ガス事業者にお申込みください。小売ガス事業者によっては、ご入居時のガス開栓作業に日数を要する場合がございますので、事前に各事業者にご確認ください。なお、小売ガス事業者の登録一覧が資源エネルギー庁のHPに掲載されており、各事業者の供給予定地域の情報も掲載されています。なお、ご入居の前にガス契約を済ませていないと入居当日ガスを使用できません。 参考情報:東京ガスお客さまセンター TEL:0570-002-211(ナビダイヤル) |
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■上下水道について |
○ |
各住宅の給水は横浜市水道局による供給となります。 |
○ |
給水に伴う料金は、横浜市水道条例に基づき徴収されます。 |
○ |
下水に伴う料金は、横浜市下水道条例に基づき徴収されます。また横浜市の下水道条例・要綱を遵守していただきます。なお、下水道料金の徴収業務は横浜市水道局が行っています。 参考情報:横浜市水道局お客さまサービスセンター TEL:045-847-6262 |
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■携帯電話について |
○ |
携帯電話は、各通信事業者それぞれの通信システムで運用されています。そのため、事業者が設置する通信中継設備の位置及び電波状況等によっては、団地内または建物内での使用において通信が不能となる場合があります。 |
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■点検確認について |
○ |
契約後、各自で住宅の点検確認を行っていただき「点検確認書」を提出していただきます。「点検確認書」は、ご入居時の生活に支障のない傷等の有無について双方で記録・保管し、退去時の査定を適切に実施する(ご入居時からの傷等を退去時に負担を求めないようにする)ためのものです。また、設備機器等の初期不良、生活に支障をきたす不具合が確認された場合は、当機構の指定業者が調査し補修します。なお、初期不良等生活に支障のない傷・シミ・汚れ等については、補修対象外となりますので、あらかじめご承知おきください。 |
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■漏水のご注意について |
○ |
完全防水を施しているのは浴室だけです。玄関、バルコニー、床等、浴室以外の場所で水を流すと階下に漏水するおそれがありますので、絶対にお止めください。 |
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■生活音や振動について |
○ |
集合住宅では、隣接する住宅・上下階の住宅間で、生活音や振動のトラブルが生じることがあります。衝撃音に対する遮音性能を有していてもコンクリートは音や振動を伝えることがあります。音によるトラブルを予防するためにお互いにご注意ください。 |
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■団地内の公園・広場について |
○ |
公園や多目的広場、集会所が設置されている団地では、利用者の声や遊び道具等の使用、イベント開催等による騒音が発生する場合があります。 |
○ |
団地内の散歩道は歩行者通路のため、自転車・バイクは手で押して通行してください。 ※団地内の散歩道については、現地でご確認ください。 |
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■小さいお子様とお住まいの方へ |
○ |
集合住宅のバルコニーや窓からお子様が転落する事故が発生しています。バルコニーの手すり側や居室の窓側等に踏み台になるものを置かない、お子様を単独でバルコニーに出させない等、安全には十分お気をつけください。 |
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■訪問販売にご注意 |
○ |
UR都市機構や公的機関と紛らわしい名前を使用して、消火器等の物品を強制的に訪問販売する者がいます。UR都市機構では各戸を訪問して物品を販売するようなことは一切行っておりませんので、ご注意ください。 |
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■動物の飼育禁止について |
○ |
当団地では、小鳥及び魚類以外の動物(犬、猫、ハト、ニワトリ等)を飼育することはできません。 |
○ |
身体障害者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬及び介助犬については、UR都市機構に届け出ていただいた上で、団地内で共生することが可能です。 |
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○ |
今回募集住棟の公立小学校区は洋光台第一小学校、中学校区は洋光台第一中学校となります。従前の学区と異なる場合の対応については、横浜市教育委員会にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 横浜市教育委員会事務局教育環境整備部学校計画課 TEL:045-671-3252 |
○ |
暴力団・暴力団関係者のUR賃貸住宅へのご入居はお断りしています。また、UR賃貸住宅を暴力団事務所として使用することは禁止しています。なお、ご契約時に反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書に署名いただきます。 |
○ |
引き続き当該地区で団地再生事業に係る各種工事等が行われますので、ご理解ご協力をお願いします。 |
○ |
賃貸借契約等に定める用法に違反し、そのことによりUR都市機構の経営及び資産等に損害が生じた場合、また漏水・水損事故等により他者に損害が生じた場合、同損害について求償させていただく場合がありますのでご注意ください。 |
○ |
今回募集において、UR賃貸住宅の近居割などの各種制度、キャンペーン制度、UR賃貸住宅からの住替えによる敷金引継制度は対象外となります。あらかじめご了承ください。 |
○ |
契約時にお渡しする住まいのしおりもご参照ください。 |
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