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抽選、資格確認、契約など

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抽選・資格確認・住宅の決定方法・契約など
   
 
申込みの無効
次のような申込みは無効となります。したがって、
申込み受付後当選となった場合でも、その当選は無効になります。
1  申込資格がないとき。
2  一世帯において、2回以上の申込みをしたとき
(例えば、申込本人または同居される方の氏名で2回以上申込みしたとき、婚約者がそれぞれ1回ずつ申込みをしたときなど)。
3  家族を不自然に分割して入居しようとする申込みをしたとき(例えば、夫婦を別々にした申込みをしたときなど)。
4  申込みに虚偽の入力があったとき。
5  申込みに入力もれがあったとき(例えば、同居される方の氏名が入力されていないときなど)。
6  申込みの入力内容が明らかでないとき。
7  申込本人または同居される方に変更があったとき。
8  その他、記載の募集要項に違反したとき。
申込本人が契約名義人となります。申込受付後に申込本人を変更することはできません。
 
抽選番号の通知
 
申込受付期間終了後、抽選番号を印字した「UR賃貸住宅抽選番号通知書」を抽選日までに
申込みの際に入力した住所に届くように郵送いたします。
 
抽選番号
抽選番号は、次のような方法(複数番号付与方式)で付番します。
1  各住宅ごとに、申込受付順に付番します。
2  倍率優遇のある区分については、各優遇倍率に応じて連続して付番します。
 
■付番例
受付順 優遇区分 当選優遇倍率 抽選番号







普通
子育て
高齢者
障がい者



1倍
30倍
20倍
20倍
10倍



2〜31
32〜51
52〜71
72〜81


抽選日時・場所
日時: 令和7年9月16日(火)午前10時から
場所: 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号
新宿アイランドタワー16階
UR都市機構 東日本賃貸住宅本部
抽選の方法
1  UR都市機構の定める方法で公開抽選を行い、各住宅ごとに当選番号及び補欠当選番号を決定します。
2  優遇区分では、優遇倍率の数だけ連続して付番してありますので、抽選の結果、同一申込者の抽選番号が2つ以上当選番号に該当していた場合には、第1順位の番号のみを当選とさせていただきます。
 
抽選結果の発表
抽選の結果は以下の方法で発表します。
掲示
  令和7年9月18日(木)の午前10時頃、UR新宿・立川・多摩営業センターにそれぞれ掲示します。
UR都市機構のホームページ
  抽選日当日の午後5時頃、当機構ホームページに掲載します。
UR都市機構ホームページ・アドレス

https://www.ur-net.go.jp/chintai/cfsuwa/
なお、営業センターへの掲示及びホームページへの掲載は、抽選対象団地数等により遅れる場合があります。
当落及び抽選結果に関するお電話でのお問い合わせはお受けできません。
 
抽選結果の通知
 
当落にかかわらず、申込者全員に「UR賃貸住宅抽選結果通知書」により、郵送でお知らせします。
(落選の場合には次回募集以降の申込みのためにも「UR賃貸住宅抽選結果通知書」を保管してください。)
 
資格確認
 
抽選の結果、「当選」及び「補欠当選」の方には、次の書類を郵送(簡易書留)にて提出していただき、申込資格の確認をさせていただきます。
1  住民票
※入居者全員の「続柄」が記載されたもので、募集開始日以降に交付を受けたもの。
2  所得証明書または貯蓄を証明する書類
3  お申込みされた優遇区分の申込資格を証明する書類
4  その他、必要な書類を提出していただく場合があります。なお、UR都市機構の定める期日までに必要書類が提出されない場合は、辞退されたものとして取り扱いますのでご承知おきください。
 
入居説明会・契約・住宅の点検確認
 
1  契約にあたっては、実印及び3か月以内に交付を受けた印鑑登録証明書(押印の習慣のない外国籍の方は、領事館等が発行する「署名の証明書」)が必要となります。
契約名義人ご本人がお越しになる場合は、運転免許証などの写真付の本人確認書類をご提示の上、そのコピーをご提出いただければ、印鑑登録証明書及び実印を省略することができます。
詳細については、別途ご案内いたします。
契約名義人(申込本人)が未成年の場合は、親権者または後見人の方の印鑑登録証明書を提出していただくことになります。
2  UR都市機構の定める入居開始可能日からその月の末日までの日割家賃及び共益費、並びに敷金(月額家賃の2か月分)をお支払いいただきます。
日割家賃及び共益費の算出方法
(家賃÷30×日数)+(共益費÷30×日数)
(日割家賃、日割共益費とも10円未満の端数は四捨五入)
3  別途ご案内する会場にて、入居に関する説明、契約、鍵の引渡しを行います。
お渡しする鍵は、入居開始可能日まで使用できません。
4  各自で住宅の点検確認を行っていただき、「点検確認書」を提出していただきます。
申込本人が契約名義人となります。申込受付後に申込本人を変更することはできません。
 
賃貸借契約書の主な内容
 
UR賃貸住宅には、UR都市機構で定める賃貸借契約書により契約を締結したうえでご入居いただきます。
契約書の内容で特に注意していただく事項は次のとおりです。
UR都市機構で定める入居開始可能日から1か月以内に入居していただきます。
契約にあたっては、家賃の2か月分の敷金(※1)、入居開始可能日の属する月の家賃及び共益費(※2)の日割額(※3)をお支払いいただきます。
毎月の家賃及び共益費は、UR都市機構の指定する金融機関における口座振替の方法により、UR都市機構の定める日までにお支払いいただきます。
賃貸住宅の使用方法等に関するUR都市機構の定めるルールを守って、住宅を使用していただきます。
居住者の責に帰すべき理由により住宅を汚損、破損、滅失をしたとき、またはUR都市機構に無断で住宅の原状を変更したときは、直ちにこれを原状に回復していただきます(※4)。
建具(障子紙、ふすま紙)及び備品(タオル掛け等)、その他UR都市機構の定めるものの修理または取替えについては居住者の負担で行っていただきます(ただし、退去時の修理または取替えについては5に該当する場合を除き、負担の必要はありません)。
賃貸住宅の全部または一部を転貸したり、住宅の賃借権を譲渡したり、他の住宅と交換する行為は禁止しています。
団地内において小鳥及び魚類以外の動物を飼うことはできません(身体障害者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬及び介助犬については、UR賃貸住宅内で生活を共にすることを認めています。ただし、UR都市機構の許可は必要です)。
居住者が賃貸借契約の解除をしようとするときは、14日以上の予告期間をもってUR都市機構の定める契約解除届をUR都市機構に提出していただきます(未入居のまま契約を解除される場合も同様です)。
 
※1 敷金は、家賃の支払い、損害の賠償、その他住宅の賃貸借契約から生ずる債務を担保するためにお支払いいただくもので、契約解除後、債務弁済に当てた残額を返済いたします。なお、この敷金には利息は付加いたしません。
※2 共益費とは、団地内の共用部の維持管理などに係る費用で家賃のほかにお支払いいただく費用です。
※3 UR都市機構の定める入居開始可能日からその月の末日までの日割家賃及び日割共益費を、契約時までにお支払いいただきます。
※4 退去時には、UR都市機構が定めるところにより査定を行い、住宅の使用状況に応じた補修費用をお支払いいただきます。