[ ページの先頭です。]

ページ内の移動リンクです。

特記事項

[ここから本文です。]

特記事項
特記事項 ※下記事項については、あらかじめご承知おきください。
UR都市機構の団地の管理について
UR都市機構の団地管理の組織として、本社、各支社及び東日本賃貸住宅本部(以下「各本部等」といいます。)に住宅経営部があり、各本部等には地域別に一定の範囲の団地を管理する住まいセンターがあります。入居者の皆様と直接つながりのあるほとんどの事柄は、住まいセンターが対応します。また、多摩ニュータウン コンフォール諏訪(以下「当団地」といいます。)には、当団地西方の多摩ニュータウン永山団地4-1-3号棟(永山南公園の西方)に管理サービス事務所が設けられており、当団地を巡回する管理主任や窓口案内者(ゆあ~メイト)が皆様の直接の窓口となります。

※UR都市機構は管理業務の一部を業務委託により実施しています。
多摩ニュータウン コンフォール諏訪について
当団地はUR都市機構の建替事業により建設されたUR賃貸住宅です。
今回募集住棟は2-1-2号棟が対象となります。
今回募集住棟は、建替前住宅にお住まいの方を対象に住宅の割り当てを事前に行っており、令和7年9月から入居が開始される予定です。
今回募集の住宅については、11月から入居が開始される予定です。
■周辺の用途地域について
当団地及び多摩ニュータウン諏訪団地の周辺は第一種中高層住居専用地域、第2種高度地区となっています。

※当団地は地区計画により、高さ制限の緩和を受けています。
■将来事業について
当団地及び多摩ニュータウン諏訪団地では、引き続き建替事業により、UR都市機構による住宅及び施設等の解体工事並びに建設工事等が予定されているため、これらの完成時には、周辺の景観等が変わります。
■日照について
一部の住宅については、冬至期において日照時間が十分に確保されない場合があります。また、入居後においても、当団地の周辺敷地の建設計画によっては、日照時間に影響を及ぼす場合があります。
■広域避難場所等について
当団地の周辺に所在する広域避難場所は都立桜ヶ丘公園(当団地から北東方)、市立大谷戸公園(当団地から北東方)等があります。
■管理サービス事務所・集会所について
当団地には管理サービス事務所は設けられていません。当団地西方の多摩ニュータウン永山団地4-1-3号棟(永山南公園の西方)に管理サービス事務所を設置しており、当団地、多摩ニュータウン諏訪団地及び多摩ニュータウン永山団地にお住まいの皆様がご利用できます。
多摩ニュータウン諏訪団地3-5-2号棟に集会所を設置しています。この集会所は当団地及び多摩ニュータウン諏訪団地の入居者の皆様が利用することができます(有料)。集会所利用の予約は管理サービス事務所にて受け付けます。
■騒音・振動・臭気等について
多摩ニュータウン諏訪団地では、今後建物解体工事、基盤整備工事及び住宅等の建設工事等が行われます。このため工事騒音、振動、粉塵、工事車両の通行及び道路の交通規制等が生じる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
給水ポンプ置場、電気室(開閉器室)、エレベーター、駐車場、自転車置場、オートバイ置場、ゴミ置場、エントランス、及び階段室等に隣接または近接する住宅では、騒音や振動等が発生する場合があります。
当団地は市道に面しているため、騒音・振動が発生する場合があります。
ゴミ置場に近接する住宅では、ゴミ置場から臭気が発生する場合があります。
入居後、空家補修工事や修繕工事により、騒音や振動等が発生する場合があります。
敷地内の空地で新たに駐車場等を設置する場合等は騒音、振動及び粉塵が発生する場合があります。
新築の建材の臭いがする場合があります。風通しを良くしていただくことや時間の経過により収まっていきますので、あらかじめご承知おきください。
■作業員の立ち入りについて
団地内に設置の電気・ガス・電話・給排水等の諸施設の整備・点検や団地内植栽管理・清掃等のため、作業員が立ち入ります。
その他、UR都市機構が管理上必要と認める点検等について、住宅内に立ち入る場合があります。
■消防設備の点検等について
消防法に基づき、各住宅内に自動火災報知設備(火災感知器等)を設置しており、年2回の点検が必要となります。点検等に際しては、作業員が住宅内に立ち入る場合があります。
一部の住宅には、非常時において階下に避難するために使用する避難ハッチ等が設置されており、年2回の点検が必要となります。点検・改修に際しては、作業員が住宅内に立ち入ります。また、避難ハッチ降下部に物等は置けません。
■団地内通行について
当団地の居住者以外の方が団地の道路及び敷地内を通行及び利用することがあります。
■植栽工事について
今回募集住棟敷地内の植栽工事は植付時期等の関係で一部入居後となる場合があります。
■有料駐車場について
有料駐車場(平面式駐車場)を今回募集エリアの2-1-2号棟付近に31台(うち身体障がい者用駐車場1台を含む)、今回募集エリア対象外の2-1-5号棟付近に21台設置する予定です。ただし、建替前住宅にお住まいの方を優先して事前に割り当てを行いますのでご了承ください。
身体障がい者用駐車場については、条件付き契約となります。
平面式駐車場 月額利用料金(税込) 敷金 ※
住棟近接地 11,440円 22,880円
区域外駐車場 10,230円 20,460円
月額利用料金の2か月分・税込
駐車場(身体障がい者用を含む。)に駐車可能な車両は、下表に示す車に限られます。ただし、下表の寸法以下であっても、車種によっては駐車できない場合があります。
平面式駐車場 全長 全幅
5.0m以下 1.9m以下
6.0m以下 ※ 1.9m以下 ※
身体障がい者用
利用者は別途抽選により決定しますが、駐車場位置の選定等の詳細については、後日ご案内します(駐車場の利用申込みは、住宅を契約されている方(※1)に限られます。)。なお、路上駐車は固く禁止されており、住棟近接地の平面式駐車場(31台)をご希望されたお客様で抽選に外れた方は、当団地の区域外駐車場(21台)又は機構が指定する諏訪団地の一部駐車場をご契約いただくことが可能です。ただし、各駐車場の台数には限りがあるため、ご案内できない場合は、団地外に駐車場を確保していただきます。(※2)
※1
法人契約の場合は、当該契約者から当該住宅を貸与されている方も申込みできます。ただし、法人名義で保管場所使用承諾証明書を発行することはできません。
※2
駐車場位置の選定は、建替前住宅から当団地へ入居される方が選定した後になりますので、あらかじめご承知おきください。
ゴミ置場のゴミを収集する際、清掃車が団地内通路に停車するため、一時的に車両の出入りがしにくくなる場合があります。
当団地内においては、徐行の上、安全運転を心がけてください。また、駐停車の際は、前照灯を減光するとともに、カーステレオの音量やエンジンの空ぶかし等、騒音防止に努めてください。
■有料オートバイ置場について
今回募集エリアに、2-1-2号棟入居者用として、有料オートバイ置場を10台設置する予定です。ただし、建替前住宅にお住まいの方を優先して事前に割り当てを行いますのでご了承ください。
平面式オートバイ置場 月額利用料金(税込) 敷金 ※
2,970円 5,940円
月額利用料金の2か月分・税込
利用者は、別途抽選により決定しますが、有料オートバイ置場位置の選定等の詳細については、後日ご案内します(オートバイ置場の利用申込みは、住宅を契約されている方(※1)に限られます。)。なお、有料オートバイ置場以外の場所や自転車置場にオートバイを駐車することはできません。
※1
法人契約の場合は、当該契約者から当該住宅を貸与されている方も申込みできます。ただし、法人名義で使用承諾証明書を発行することはできません。
※2
台数に限りがあるため、ご案内できない場合があります。また、駐車場位置の選定は、建替前住宅から当団地へ入居される方が選定した後になりますので、あらかじめご承知おきください。
オートバイ置場に駐車可能な車両は、下表に示すオートバイに限られます。ただし、下表の寸法以下であっても、車種によっては駐車できない場合があります。
平面式オートバイ置場 全長 全幅
2.0m以下 0.85m以下
■自転車置場について
今回募集エリアに、戸当たり1台程度の自転車置場を設置する予定です。駐輪場所の選定はありません。
自転車置場以外の場所(アルコーブを含みます。)へ駐輪することはできません。
オートバイ及び原動機付自転車は自転車置場ではなく、有料オートバイ置場をご利用ください。
■迷惑駐車の禁止について
駐車の際は必ず所定の団地内駐車場をご利用ください。周辺道路への路上駐車は大変迷惑となり、事故にもつながるため大変危険です。
■防犯カメラについて
今回募集住棟は皆様の生活をより安全なものとするために、建物内のメールコーナー、エントランスホール、サブエントランス、地下1階エレベーターホール、エレベーターかご内、ゴミ置場等に防犯カメラを設置しています。

※犯罪を完全に抑止するものではありません。
■バルコニー・テラスについて
各住宅には、バルコニー・テラスが設置されており、当該住宅にお住まいの方が使用できます。
日常の維持管理は当該住宅にお住まいの方に行っていただきます。
当該部分は緊急時の避難通路となりますので、物置等を設置することはできません。また、当該部分の壁面より外側に洗濯物等を干したり、手すりの上または外側に植木鉢等を置くことはできません。
布団・洗濯物等を干す場合はバルコニー・テラスに設置されている物干し金物をご利用ください。
当該部分で植物を育てる場合には、つる等が隣接住宅の迷惑にならないようにしてください。
当該部分では、焚火、花火及びバーベキュー等の火気や煤煙の発生を伴う行為、排水可能流量を超える過度な排水(家庭用プールの水など)は禁止されています。
一部の1階住戸にはテラスに多目的流し(スロップシンク)を設置しています。多量の砂や泥を洗い流すと排水管が詰まる原因になりますので、ご使用にはご注意ください。
一部の住宅のテラスには点検口が設置されています。不定期の点検等がある際には作業員が住宅内に立ち入る場合があります。また、点検口上部に物等は置けません。
■専用庭について
一部の1階住宅には専用庭を設置しており、当該住宅にお住まいの方が使用できます。日常の維持管理は専用使用者の皆様に行っていただきます。専用庭に植栽等をされた場合は、退去の際は原状に回復していただきます。
専用庭内に埋設管を敷設しております。このため、植栽等をする場合の掘削は30㎝までとしていただきます。掘削の際はご注意ください。
当該部分は緊急時の避難通路となりますので、物置等を設置することはできません。また、当該部分の壁面より外側に洗濯物等を干したり、ルーバーの上または外側に植木鉢等を置くことはできません。
当該部分で植物を育てる場合には、つる等が隣接住宅の迷惑にならないようにしてください。
当該部分では、焚火、花火及びバーベキュー等の火気や煤煙の発生を伴う機器の使用、排水可能流量を超える過度な排水(家庭用プールの水など)は禁止されています。
■宅配ボックスについて
B1階メールコーナー付近に宅配ボックスが設置されています。この宅配ボックスはお住まいの方が不在時でも届いた荷物を預かることができ、お住まいの方がいつでも取り出せる自動受け渡しシステムです。これらの維持管理に関わる費用は共益費に含まれています。生鮮食品等、腐敗しやすいものの利用はできません。
■アルコーブ、ポーチについて
各住宅には、アルコーブ(共用廊下から入った玄関前部分)が設置されています。
日常の維持管理は当該住宅にお住まいの方に行っていただきます。
当該部分に物置等を設置することはできません。
当該部分にメーターボックス・パイプスペースがある場合、その点検等のため、作業員が立ち入ります。
■エアコン室外機置場について
共用廊下側の室外機置場については、配管スペースの保守管理上の都合等で、室外機設置位置を指定している場合があります。位置については、間取図でご確認ください。
日常の維持管理につきましては、当該住宅にお住まいの方に行っていただきます。
Pタイプの住戸について室外機置場前に門扉があるため、お住まいの方にて洋室(1・2)にエアコンを設置する際には管理サービス事務所にて出入口の鍵を借りていただく必要があります。室外機を設置した後は出入口を施錠したうえで鍵を返却してください。
Nタイプの室外機置場に面する窓は開口制限があるため、お住まいの方にて洋室(1)にエアコンを設置する際には管理サービス事務所にて開口制限を解除する鍵を借りていただく必要があります。室外機を設置した後は開口制限を実施したうえで鍵を返却してください。
D、D(反転)、Mタイプのバルコニーには二段置きタイプの室外機架台を備え付けています。下段には入居時より室外機を設置していますので、お住まいの方がエアコンを追加で設置する場合には、架台上段に設置をお願いします。
■耐火乾式遮音戸境壁について
一部の住戸において採用している耐火乾式遮音戸境壁部分には、その性能を維持させるため、釘等を打つことはできません。
■防犯への配慮について
当住棟では、防犯への配慮として、全住宅の玄関ドア及び錠前並びに1・2階の窓(面格子のある窓を除く)のアルミサッシ及びガラスに防犯建物部品(※)を採用しています。ただし、侵入者を完全に排除するものではありません。
防犯建物部品とは、警察庁、国土交通省、経済産業省、建物部品関連の民間団体からなる「防犯性の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」の目録掲載品をいいます。
■有料菜園(クラインガルテン)について
当団地には、入居者の皆様にご利用いただける有料菜園を設置しています。ご利用にあたっては、別途申込み手続きを行っていただきます。(区画に限りがあるため、ご利用いただけない場合があります。)お申込み方法等、詳細につきましては、別途ご案内いたします。
■四阿(あずまや)・キッチンスタジオについて
当団地には、入居者の皆様にいつでもご利用いただける四阿を外構部に設置しています。一部の四阿には水道、シンクなどのキッチン設備(キッチンスタジオ)を備えておりますが、当面の間はイベント時のみの使用を予定しており個人でご利用いただくことはできません。
今後の詳細につきましては別途ご案内いたします。
ご入居にあたって
■引越しについて
引越しを円滑に行うために使用車両、引越しルート、日時等についてご協力をお願いする場合があります。また、引越し用のトラックは積載量2t以下(全長6.0m以下)のものをご使用ください。
■入居時の大型ゴミ処理について
入居時に発生する大型ゴミ(不要となった段ボールを含む)等は、すべて入居者ご自身で処理していただきます。また、粗大ゴミは入居前に処分していただくようご協力をお願いします。
■ゴミの収集方法について
入居者用として、当住棟北側にゴミ置場を設置しています。多摩市の定める分け方・出し方に従ってゴミを出していただきます。
粗大ゴミについては入居者ご自身で多摩市等に処理を依頼してください。なお、処理費用は入居者負担となります。
<お問い合わせ先>
多摩市資源循環推進課 4R推進担当係
TEL:042-338-6836
■電気について
電力小売全面自由化により、入居の皆さまが小売電気事業者を自由に選択できるようになっています。電気のご契約にあたっては、入居者ご自身で、小売電気事業者にお申込みください。小売電気事業者によっては、使用開始までに日数を要する場合がございますので、事前に各事業者へご確認ください。また、小売電気事業者の登録一覧が資源エネルギー庁のHPに記載されており、各事業者の供給予定地域の情報も掲載されています。なお、ご入居の前に電気契約を済ませていないと入居当日ブレーカーを上げても電気はつきません。
参考情報:東京電力カスタマーセンター
TEL:➿0120-995-113/03-6375-9835
■ガスについて
ガス小売全面自由化により、入居者の皆様が小売ガス事業者を自由に選択できるようになっています。ガスのご契約にあたっては、入居者ご自身で、小売ガス事業者にお申込みください。小売ガス事業者によっては、ご入居時のガス開栓作業に日数を要する場合がございますので、事前に各事業者にご確認ください。なお、小売ガス事業者の登録一覧が資源エネルギー庁のHPに掲載されており、各事業者の供給予定地域の情報も掲載されています。
参考情報:東京ガスお客さまセンター
TEL:0570-002-211(ナビダイヤル)
■上下水道について
各住宅の給水は東京都水道局による供給となります。
給水に伴う料金については、東京都給水条例に基づき徴収されます。
各住宅の下水は多摩市による処理となります。
下水道使用に伴う料金については、東京都下水道条例に基づき徴収されます。なお、下水道料金の徴収業務は多摩市から委託された東京都水道局が行っています。
参考情報:東京都水道局お客さまセンター
TEL:0570-091-100(ナビダイヤル)、042-548-5110
■携帯電話について
携帯電話は、各通信事業者それぞれの通信システムで運用されています。そのため、事業者が設置する通信中継設備の位置及び電波状況等によっては、団地内又は建物内での使用において通信が不能となる場合があります。
集合住宅でのご注意
■漏水のご注意について
完全防水を施しているのは浴室だけです。玄関、バルコニー、床等、浴室以外の場所で水を流すと階下に漏水するおそれがありますので、絶対にお止めください。
■生活音や振動について
集合住宅では、隣接する住宅・上下階の住宅間で、生活音や振動のトラブルが生じることがあります。衝撃音に対する遮音性能を有していてもコンクリートは音や振動を伝えることがあります。音によるトラブルを予防するためにお互いにご注意ください。
■団地内の公園・広場について
公園や多目的広場、集会所が設置されている団地では、利用者の声や遊び道具等の使用、イベント開催等による音が聞こえる場合があります。
■小さいお子様とお住まいの方へ
集合住宅のバルコニーや窓からお子様が転落する事故が発生しています。バルコニーの手すり側や居室の窓側等に踏み台になるものを置かない、お子様を単独でバルコニーに出させない等、安全には十分お気をつけください。
■訪問販売にご注意
UR都市機構や公的機関と紛らわしい名前を使用して、消火器等の物品を強制的に訪問販売する者がいます。UR都市機構では各戸を訪問して物品を販売するようなことは一切行っておりませんので、ご注意ください。
■動物の飼育禁止について
当住棟では、小鳥及び魚類以外の動物(犬、猫、ハト、ニワトリ等)を飼育することはできません。
身体障害者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬及び介助犬については、当団地内で生活を共にすることを認めています。ただし、UR都市機構の許可が必要です。
その他
暴力団・暴力団関係者のUR賃貸住宅へのご入居はお断りしています。また、UR賃貸住宅を暴力団事務所として使用することは禁止しています。なお、ご契約時に反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書に署名いただきます。
引続き当該地区で建替事業に係る各種工事等が行われますので、ご理解ご協力をお願いします。
賃貸借契約等に定める用法に違反し、そのことによりUR都市機構の経営及び資産等に損害が生じた場合、また漏水・水損事故等により他者に損害が生じた場合、同損害について求償させていただく場合がありますのでご注意ください。
今回募集において、UR賃貸住宅の近居割などの各種制度、キャンペーン制度、UR賃貸住宅からの住替えによる敷金引継制度は対象外となります。あらかじめご了承ください。

ページの先頭へ